IT補助金とは?新規設立会社でも申請できるのか解説します
IT導入補助金は中小企業・個人事業主のデジタル化を強力に後押しする返済不要の支援制度です。
本記事では、補助金・助成金の基本から、開業間もない事業者の申請可否、そして申請時の重要な注意点まで、IT導入補助金を活用するために必要な基礎知識をわかりやすく解説します。
そもそも補助金・助成金とは何か?
補助金・助成金とは、政府や地方自治体、公的機関が特定の目的や事業を支援するために、企業や個人に対して交付する資金のことです。
これらは返済不要で、経済の活性化や社会課題の解決、産業の育成などを目的としています。
補助金の定義
補助金とは、国や地方自治体が特定の事務や事業に対し、公益性があると認め、政策目標の実現を促進するために交付する返済不要の資金です。
企業や個人の新規事業、販路開拓、設備投資などを支援し、経済活動の活性化を目的としています。
助成金の定義
助成金とは、国や自治体が企業や個人に対して支給する返済不要の資金のことを指します。
主に、雇用促進や労働環境の改善が目的です。
補助金と助成金に違いはあるのか?
補助金は主に、国や自治体が特定の事業や政策目標達成のために交付され、事前申請が必要です。
一方、助成金は主に厚生労働省管轄で、雇用や労働環境改善に関する条件を満たした場合に支給されます。
どちらも返済不要ですが、対象や申請方法、審査基準が異なります。
IT補助金(IT導入補助金)の基礎知識
IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者等の労働生産性向上を目的として、デジタル化やDX推進に向けたITツール導入を支援する制度です。
補助対象となるITツールは、ソフトウェア、オプション、役務(導入コンサルティングや保守サポートなど)、ハードウェア(PC・タブレット・POSレジなど)、サイバーセキュリティサービスなど多岐に渡ります。
申請をする資格は、主に中小企業や個人事業主などの小規模事業者であることが一般的です。
申請は「通常枠」「インボイス枠」「セキュリティ対策推進枠」「複数社連携IT導入枠」など目的に応じた5つの枠から選択でき、IT導入支援事業者と共同で申請内容を作成します。
2025年度の第1次締切は5月12日(予定)で、6月18日に交付決定される見込みですので、期限に注意しておきましょう。
開業したばかりでもIT導入補助金の申請は可能か?
IT導入補助金は創業間もない企業でも申請可能ですが、過去の実績不足が審査では不利に働く可能性があります。
事業の継続性や将来性を示すデータが少ないため、採択率は下がる傾向にあります。
開業初年度の事業者はIT導入補助金の申請ができないこともある
開業から1期を経過していない事業者は、IT導入補助金への申請が難しいかもしれません。
これは、補助金申請に必要な「決算書」や「確定申告書」などの書類が、初年度の決算を終えるまで準備できないためです。
IT導入補助金の審査では、過去の事業実績を示す財務諸表が重要な判断材料となります。
新規開業事業者は実績データが不足しているため、申請が認められないケースが多いのが現状です。
ただし、具体的な予算計画やIT導入後の事業展開ビジョン、期待される効果を明確に示すことで、審査での評価を高める可能性もあります。
開業初年度の事業者は、これらの点に特に注力することが重要です。
開業から1期を経過後の事業者は要件を満たすと申請可能
創業から1事業年度が終了した事業者は、条件を満たせばIT導入補助金に申請できます。
1期分の実績があれば必要書類を準備できるため、申請要件を満たすからです。
開業間もない事業者の場合は審査が不利になる可能性がある
開業間もない事業者は、IT導入補助金の交付申請審査で不利な立場になる可能性があります。
すべての申請者に対して、審査基準は同一のため、実績の少なさが評価に影響することがあるからです。
公式サイトには、新規事業者が不利になるという明確な記載はありませんが、事業の継続性や将来性を示す根拠を提示することが難しい項目があります。
長年、経営を行っている事業者と比較すると、説得力のあるデータを示すことが困難なため、新しく開業した事業者は、この点を理解した上で申請準備を進めましょう。
IT導入補助金を申請する際に気をつけるポイント
IT導入補助金を申請する際には、以下の点に注意が必要です。
交付決定前に契約や支払いを行ってしまうと、補助対象外になります。
申請前はもちろん、採択された後でも正式な交付決定が出るまでの間に契約や支払いを済ませてしまうと、補助金を受け取る資格を失ってしまいます。
次に、交付決定から実際に補助金が振り込まれるまでには時間差が生じることに注意しましょう。
補助金が実際に支給されるのは、ITツールの契約・支払いを完了し、事業実施報告書を提出した後です。
つまり、事業者側で先にITツールの費用を立て替える必要があるため、資金繰りの計画を十分に立てておくことが重要です。
また、申請手続きには予想以上の時間と労力がかかります。
締切直前になって慌てて申請すると、必要書類の準備が間に合わなかったり、内容に不備が生じて採用されなくなったりする恐れがあります。
IT導入補助金の申請は、余裕のあるスケジュールで計画的に進めることがおすすめです。
まとめ
IT導入補助金は中小企業・個人事業主のデジタル化を支援する返済不要の制度です。
開業間もない事業者も申請可能ですが、1期を経過していないと必要書類が揃わない場合があります。
申請時は交付決定前の契約・支払いを避け、資金繰りや申請スケジュールを計画的に進めることが重要です。
IT導入補助金の活用を検討する際は、税理士に相談することをおすすめします。
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税理士紹介Certified Public Tax Accountant
税理士中村 明弘
お客様のご相談、ご提案に対しても、常にお客様での視点に立って向かい、お客様の繁栄につながるコンサルティングをお約束します。日々の最新の経営状況を常に把握し、適切なアドバイスを行うことをモットーとしています。
所属団体
- 関東信越税理士会 川口支部
- 日本公認会計士協会 埼玉会
事務所概要Office Overview
| 名称 | みその税理士法人 中村会計 |
|---|---|
| 所在地 | 〒332-0031 埼玉県川口市青木5-12-22 |
| TEL/FAX | TEL:048-252-3121 / FAX:048-251-8372 |
| 代表者 | 中村 明弘(なかむら あきひろ) |
| 所員数 | 6名(男性2名、女性4名) |
| 対応時間 | 平日 9:00~17:00(事前予約で時間外対応可能です) |
| 定休日 | 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です) |