起業時に合同会社を設立するメリット・デメリットについて解説
会社にはさまざまな形態があり、それぞれにメリットとデメリットがあります。
本記事では、合同会社に焦点をあて、メリットとデメリットについて解説していきます。
合同会社とは
合同会社とは、2006年の改正会社法施行によって導入された、比較的新しい会社形態の1つです。
この合同会社は、出資者全員が有限責任を負うことが特徴です。
株式会社では所有と経営が分離していますが、合同会社では、出資者が所有権と経営権の両方を兼ね備えており、出資者自身が業務執行を担うという組織形態をとっています。
合同会社は、特に中小企業や個人事業主の法人化の際によく選ばれています。
合同会社を設立するメリットとは
合同会社の設立には、以下のようなメリットがあります。
- 設立費用が比較的安い
- 経営の自由度が高い
- 決算公告をしなくても良い
- 定款の認証が不要
- 有限責任である
それぞれ確認していきましょう。
メリット①設立費用が比較的安い
合同会社は、設立費用が比較的安く済みます。
株式会社を設立する場合、定款の認証手数料、登録免許税、その他証紙代などで合計約24万円から30万円程度の費用がかかるのが一般的です。
しかし、合同会社の場合、定款の認証が不要であるため、認証手数料がかかりません。
また、登録免許税も最低6万円と、株式会社の最低15万円よりも低く設定されているため、全体的な設立コストを抑えることができます。
メリット②経営の自由度が高い
合同会社では、会社の内部的なルールや利益の配分について、定款に定めることで自由に決定できるという、高い経営の自由度があります。
株式会社では利益の配分は原則として出資比率に従いますが、合同会社では、たとえば「出資額が少なくても、貢献度の高い社員に多くの利益を配分する」といった柔軟な取り決めが可能です。
また、取締役会などの機関設計が不要なため、迅速な意思決定が可能となります。
メリット③決算公告をしなくても良い
株式会社は、毎年、定時株主総会後に会社の決算内容を官報や日刊新聞、または電子公告などで公開する決算公告の義務があります。
しかし、合同会社には、この決算公告の義務がありません。
決算公告の手間や費用、そして自社の財務情報を外部に公開するリスクを回避できるというメリットがあります。
メリット④定款の認証が不要
株式会社を設立する際には、公証役場で作成した定款が法的に有効なものであることを証明してもらう認証が必要となります。
一方、合同会社の場合、定款を作成するだけで足り、公証人による認証は原則として不要です。
これにより、設立手続きの手間や時間、費用を削減することができます。
メリット⑤有限責任である
合同会社は、出資者全員が有限責任を負う会社形態です。
有限責任とは、万が一会社が倒産した場合でも、出資者は出資した金額の範囲内でしか責任を負わないことを意味します。
この点、個人事業主が負う無限責任と大きく異なり、個人の財産を事業リスクから守ることができます。
合同会社を設立するデメリットとは
合同会社は設立や運営にメリットが多い一方で、特に事業規模の拡大や外部との取引においては、以下のようなデメリットが存在します。
- 信用度が低くなりやすい
- 資金調達が困難
- 上場できない
以下で見ていきましょう。
デメリット①信用度が低くなりやすい
合同会社は、一般的に社会的な信用度が低いと見なされる傾向があります。
特に、大企業や金融機関、あるいは公的な入札などにおいては、株式会社の方が信頼されやすい場合があります。
これは、合同会社が決算公告の義務がなく、内部の財務状況が外部から見えにくいことや、設立費用が安価で参入障壁が低いというイメージがあるためです。
デメリット②資金調達が困難
合同会社は、株式を発行して広く出資者を募る間接金融を行うことができません。
そのため、事業拡大のために大規模な資金調達を行う手段が、銀行からの借入などに限定されます。
株式会社と異なり、将来的な成長を期待した投資家から出資を募ることが困難であるため、大規模な成長を目指す事業には不向きであると言えます。
デメリット③上場できない
合同会社は、証券取引所に上場することができません。
上場を行うためには、株式会社であることが必須条件となります。
したがって、将来的に株式の公開を通じて大規模な資金調達を行いたい、あるいは創業者利益の獲得を目指したいと考えている場合は、最初から株式会社を選択する必要があります。
まとめ
合同会社は、設立費用や手続きの簡便さ、そして経営の自由度が高いという大きなメリットがあり、特に少人数での創業に適しています。
一方で、株式会社と比較して社会的信用度が低くなりやすい点や、株式による大規模な資金調達や上場ができないといったデメリットがあります。
会社設立の際は、事業の目的や将来的な成長戦略、資金調達の計画を明確にした上で、適切な形態を選択することが重要です。
会社設立を検討の際は、専門の税理士までご相談ください。
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税理士紹介Certified Public Tax Accountant
税理士中村 明弘
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所属団体
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| 代表者 | 中村 明弘(なかむら あきひろ) |
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| 対応時間 | 平日 9:00~17:00(事前予約で時間外対応可能です) |
| 定休日 | 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です) |