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確定申告とは?2つの種類の特徴を解説

個人事業主の方や給与を受けながら副業をしている方などは一定の条件を超えると確定申告を行う必要があります。

今回は確定申告とは何か、2種類の特徴について解説します。

確定申告とは?

確定申告とは、個人事業主やフリーランスが、11日から1231日までの1年間に得た所得を計算し、税務署に申告・納税する手続きです。

この手続きを行うことで、所得税の金額が確定します。

確定申告は、原則として翌年の216日から315日までの間に行う必要があります。

所得税だけでなく、住民税や国民健康保険料の金額も確定させる重要な手続きです。

確定申告には、主に「白色申告」と「青色申告」の2つの種類があります。

どちらの申告方法を選ぶかによって、節税効果や手続きの複雑さが大きく異なります。

白色申告とは?

白色申告は、青色申告の承認を受けていない個人事業主が利用する、もっともシンプルな申告方法です。

個人事業主の他、年間の副業所得が20万円を超えた方や、給与のみの所得であっても年収が2000万円を超えた場合には白色申告が必要となります。

また、医療費控除などを利用したい場合にも、還付金を受けるために利用するケースもあります。

白色申告のメリット

白色申告の最大のメリットは、手続きが簡単であることです。

複式簿記といった専門的な知識が不要で、単式簿記で記帳すれば良いため、経理にかかる時間や手間を大幅に削減できます。

また、事前に税務署への届出が不要であるため、事業を始めたばかりの人でも、すぐに白色申告を行うことができます。

この手軽さが、白色申告の最大の魅力といえます。

白色申告が向いている人

白色申告は、事業の規模が小さく、経理や税務に多くの時間を割きたくない人に向いています。

特に、副業で収入を得ている人や、年間の所得が低く、節税の必要性が低い人などがこれにあたります。

また、青色申告の承認をまだ受けていない人や、青色申告の複雑な記帳に不安がある人にも向いています。

ただし、所得額が増えてきた場合は、青色申告への移行を検討すべきです。

青色申告とは?

青色申告は、税務署の承認を受けることで利用できる申告方法です。

青色申告を行うためには、事前に税務署へ「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。

青色申告の最大のメリットは、大きな節税効果があることです。

白色申告よりも複雑な記帳が必要となりますが、その分、多くの税制上の優遇措置を受けることができます。

青色申告のメリット

青色申告の最大のメリットは、最大65万円の特別控除が受けられることです。

青色申告の特別控除は、所得税だけでなく、住民税や国民健康保険料の金額にも影響するため、大きな節税効果が期待できます。

青色申告特別控除を受けるには、複式簿記による記帳を行い、貸借対照表や損益計算書を添付して確定申告書を提出する必要があります。

また、赤字が出た場合でも、その赤字を翌年以降3年間にわたって繰り越すことができるため、翌年以降に利益が出た場合に、その利益と相殺して税負担を軽減できます。

さらに、家族への給与を全額経費として計上できる青色事業専従者給与や、貸倒引当金の計上といった制度を利用できる点も大きなメリットです。

これらの優遇措置を活用することで、事業の安定的な成長を見込むことができます。

青色申告を利用する方法

青色申告を利用するには、まず、事業開始から2ヶ月以内、または、青色申告をしようとする年の315日までに、税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。

申請書が承認されれば、青色申告を行うことができます。

青色申告を行う際は、複式簿記という専門的な記帳方法で帳簿を作成する必要があります。

複式簿記は、会計ソフトを利用すれば比較的簡単に行えますが、会計や税務に関する知識が不足している場合は、税理士に相談することをおすすめします。

税理士は、青色申告の手続きをすべて代行してくれるだけでなく、日々の経理業務や、節税対策についてのアドバイスも提供してくれます。

これにより、事業者は煩雑な経理業務から解放され、本業に集中できる環境を整えることができます。

まとめ

今回は確定申告とは何か、白色申告と青色申告のメリットなどについて解説しました。

個人事業主の方が確定申告を行う場合、青色申告を利用した方が良いと言えます。

現在、e-Taxやさまざまな便利な会計ソフトがあるため、申告自体は簡単になってきています。

しかし、仕分けのルールなどの知識が無い場合、会計ソフトを正確に利用できず、誤った申告をしてしまう可能性があります。

誤った内容の場合、過少申告を疑われ税務調査の対象となったり、追徴課税を支払わなければならないケースもあるため、ご不安な方は税理士に相談することを検討してみてください。

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中村 明弘税理士

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