税務調査の追徴課税の種類と支払えない場合の対処法を解説
税務調査で申告内容に誤りや漏れが見つかった場合、追加で税金を納めることになる場合があります。
これを「追徴課税」といい、本税に加えて税金が課されます。
本記事では、追徴課税の主な種類と、支払えない場合の対処法について紹介します。
追徴課税とは
追徴課税とは、本来納めるべき税金が申告・納付されていなかった際に、本税に加えて課されるペナルティのことを指します。
意図的な不正があった場合だけでなく、単なる申告漏れや計算ミスでも対象となります。
一般的には、税務調査の結果として追加課税が発生するケースが多いです。
追徴課税の種類
追徴課税の種類としては、主に以下が挙げられます。
延滞税
税金を納付期限までに支払わなかった場合に課される利息のような税金です。
延滞期間に応じて利率が設定されており、支払いが遅れるほど負担が大きくなります。
延滞税の利率は、納付期限の翌日から2か月以内が年2.4%、2か月を超えると年8.7%となっています。(令和7年11月現在)
過少申告加算税
申告内容に誤りがあり、本来よりも税額が少なかった場合に課されるのが「過少申告加算税」です。
原則として、追加で納める税額の10%(50万円を超える部分は15%)が課税されます。
ただし、税務署からの指摘を受ける前に自主的に修正申告をした場合は、この加算税はかかりません。
無申告加算税
期限までに申告をしなかった場合に課されるのが「無申告加算税」です。
原則15%〜30%ですが、税務署の調査前に自主的に申告した場合は5%に軽減されます。
重加算税
重加算税は、虚偽の申告や帳簿改ざんなど、故意の不正行為があった場合に課されます。
加算率は35%〜40%と高く、もっとも重いペナルティとされています。
追徴課税が支払えない場合の対処法
一括納付が難しい場合は、放置せずに下記のような対応が推奨されます。
猶予制度の検討
国税の猶予制度は、やむを得ない事情で税金の納付が困難な場合に申請でき、最大1年間の分割納付が認められる制度です。
猶予期間中は延滞税が免除または軽減されますが、一定の要件を満たす必要があります。
税務署への相談
納付を怠ると、延滞税が増えるだけでなく、財産の差押えなどの滞納処分に発展するおそれがあります。
支払いが難しい場合は、必ず税務署へ事情を説明し、納付計画を相談しましょう。
まとめ
追徴課税は、申告ミスや不正行為などによって発生する追加の税負担です。
支払いが困難な場合でも放置せず、誠実に対応することが求められます。
税務調査や追徴課税に関して不安がある場合は、お気軽に当事務所までご相談ください。
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税理士紹介Certified Public Tax Accountant
税理士中村 明弘
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