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法人税の申告期限はいつ?遅れそうな場合は延長できる?

会社経営していると、法人税を毎年申告し納税する義務があります。

ここでは法人税の申告期限と期限までに間に合わない場合に延長が可能かについて見ていきます。

法人税の申告期限は決算日の2カ月後まで

法人税は所得税と違って、一律に申告期限が決められていない点に注意しましょう。

法人税は決算日の2カ月後までです。

決算日は会社によって自由に決められます。

通常は年末の1231日、もしくは年度末の331日を決算日としているところが多いです。

この場合、法人税の申告期限はそれぞれ228日、531日になります。

なお、2カ月後が土日祝日の場合、税務署があいていません。

この場合、翌営業日が期限です。

会社の定款で決める

決算日は業種によって、慣行で別の日時に決めたほうがいい場合もあります。

中には月末以外を決算日としている法人も見られます。

事業年度の開始と終了日は自由に決められますが、会社の定款に定めないといけないので注意が必要です。

法人税の申告期限の延長は可能?

法人税の申告期限は、決算日より2か月ごと紹介しました。

しかし一定の条件を満たせば、申告期限を延長できる場合もあります。

自然災害に罹災した場合

納税者による理由ではなく、やむを得ない事情で期日までに申告できないケースでは延長が認められます。

たとえば自然災害に罹災した場合です。

この場合、国税庁が被災地域と期日を指定して、特別に申告の延長が認められます。

決定次第、官報に記載されるので確認しておきましょう。

 

ただし延長が認められるのは、納税地が指定地域になった場合です。

たとえば指定地域内に事業所があっても、納税地が指定地域外の場合、延長が認められないので注意が必要です。

会社の運営上の事情で1カ月延長が可能

会社の運営上の問題で期限までに申告できないのであれば、1カ月期限の延長が可能です。

たとえば株式会社の場合、株主から決算書の承認を受けないと確定申告手続きができません。

さらに会社法では決算日の翌日から3か月以内なら株主の権利行使は可能としています。

これでは法人税の申告期限の2カ月を超えてしまう恐れがあるわけです。

このような場合、申請しておけば特例として1カ月延長が認められます。

まとめ

法人税は決算日から2か月以内が申告期限です。

確定申告の期限のように一律ではないので、特に個人事業主から法人化した際には注意してください。

期限を守らないと延滞税や加算税など余計な税負担も発生するので、申告期限から逆算して準備を進めましょう。

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中村 明弘税理士

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