事業承継

事業を行う際には、一代で事業を終わらせずに二代、三代と事業を続けていくことが必要になってきます。経営の代表権を代わる、事業を誰かに譲渡することを「事業承継」といいます。事業承継の方法としては3つの方法が主にあり、それぞれにメリットとデメリットがあります。


■親族間での事業承継
一番中小企業で起こりやすい事業承継の形は親族間での事業承継です。一般的には小企業になればなるほど起こりやすい形です。この形は親族に株式を譲渡する形で、親族間で事業承継を行います。メリットとしては同族間で事業承継が出来るため安定した事業承継が可能になる、一番流れがスムーズということがありますが、株式の贈与税対策や後任者のモチベーションの維持は問題になってくるでしょう。

 

■従業員への事業承継
2つ目に起こりやすい事業承継は従業員や役員への事業承継です。このパターンは実務を実際に知っている従業員や役員へ事業承継をすることで経営基盤の安定を図ることができます。しかし、このパターンは株式の権利争いが起こる可能性も少なくなく、従業員の反発や承継をした後の従業員のモチベーションの維持が課題となってきます。

 

■M&Aでの事業承継
最後にM&Aでの事業承継があります。このパターンは株式を他社へ譲渡する、もしくは事業を他社に譲渡する形で事業承継を行います。買い手の経営基盤が安定していることから安定した経営や雇用体系を維持できますが、今まで築き上げてきたビジネスモデルが変えられてしまう可能性があります。

 

みその税理士法人では、川口市、さいたま市、草加市、足立区を中心に「決算申告」「相続税対策」などといった税務相談を承っております。「事業承継」に関してお困りのことがございましたらお気軽に当事務所までお問い合わせください。

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税理士紹介Certified Public Tax Accountant

中村 明弘税理士

税理士中村 明弘

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