税務調査において領収書が残っていない場合どう対応すべき?
経費として計上するために領収書の保管が義務付けられています。
しかし何年か前の領収書は、すでに捨ててしまったという人もいるでしょう。
税務調査時に領収書のないことを指摘された場合、どう対処すればいいのでしょうか?
本稿で解説していきます。
税務調査で領収書が残っていないと経費は認められない?
法律上、領収書が保管されていないと経費として認められないとは明記されていません。
これは法人税法でも所得税法でも同様です。
よって調査官が「領収書がなければ、経費として認められませんね」といわれても、それだけでは否認できません。
たとえばクレジットカードで支払っておけば、明細書を領収書代わりで提示することも可能です。
ただし領収書を帳簿に記載されている取引の際に受領した書類と解釈すれば、原則7年、青色申告で5年間の保管が義務付けられる可能性はあります。
消費税に関しては、帳簿と領収書等が保管されていないと仕入時税額控除は認められません。
これは消費税法の中でも明記されていることです。
国税不服審判所の過去の事例を見ても、消費税の計算上経費としては認められないケースが数多くあります。
税務調査前に領収書がない場合の対処法
もし税務調査前に経費として計上した領収書が見つからなければ、いくつか対処法があります。
主なものを紹介するので、いざというときの参考にしてください。
再発行をお願いする
もし取引先に領収書の再発行をお願いできるのなら、お願いしてみるといいでしょう。
この時おすすめなのが、メールにデータ添付という形で再発行してもらう方法です。
紙文書だとまた紛失してしまう恐れがありますが、データとして保存しておけば、プリントアウトが繰り返しできるからです。
支払いの確認できる書類を探す
領収書が手元になくても、別の書類で代用できます。
請求書や業務完了確認書、支払依頼書などでも経費の証明ができます。
取引先名と取引日、名目、金額が明記されている書類であれば、領収書以外でも経費計上の証拠となるわけです。
このような書類が残っていないか確認しましょう。
支払い明細の作成
銀行やクレジットカード会社の明細も支払いの事実の証明は可能ですが、どのような取引をしたかまでは記載されていないので証拠としては若干弱いです。
もし領収書の再発行が難しく、ほかの書類も残っていない場合、支払い明細を作成しておきましょう。
こちらと銀行やカードの明細を合わせることで、経費の信頼性を高められます。
まとめ
税務調査を受けるにあたって、該当の領収書が見つからなかった場合、まずは取引先に再発行をお願いできないか確認しましょう。
またコンビニなどで買い物した場合の再発行は難しいので、支払い明細を作成して、入出金履歴と合わせて提出することで対処できます。
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税理士中村 明弘
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