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法人税の中間納付とは?納付時期や計算方法をわかりやすく解説

法人税における中間納付額の判断に迷いを感じている経営者のみなさまは数多くいらっしゃいます。

本記事では、中間納付に関する手続きの期限と具体的な金額の算出方法を解説します。

企業経営を安定的に進めていくために必要不可欠な中間納付の知識を身につけましょう。

法人税の中間納付について

法人税の中間納付は、企業が事業年度の半ばに実施する重要な納税手続きです。

予定申告や予定納税とも呼ばれるこの制度は、企業に対して義務づけられています。

中間納付によって法人が受けるメリット

中間納付の制度は企業の資金管理をサポートする大切な仕組みです。

企業は個人事業主より多額の納税を行う傾向にあるため、経営者の負担を和らげる目的で導入されました。

決算期に納税額を一括で支払う場合、企業の資金繰りが厳しくなる可能性があります。

納税額を分割できる中間納付の活用により、計画的な資金運用が可能です。

法人税の中間納付の期限はいつまで?

法人税の中間納付には明確な期限が法人税法第71条によって定められています。

企業は事業年度の開始から6か月後を起算日とし、その日から2か月以内に申告と納付を行わなくてはいけません。

たとえば、3月決算の企業では、41日に事業年度が始まり、101日が起算日となるため、1231日までに中間納付を済ませることが求められます。

法人税の中間納付額の計算方法

法人税における中間納付額の算出方法は、予定申告と仮決算があります。

それぞれの計算方法について、詳しくみていきましょう。

予定申告による計算方式

予定申告による中間納付額の算出方法はとてもシンプルです。

前年度に納めた法人税の金額を基準に計算を行います。

前期の法人税額を月数で割った金額に6を掛けることで、今期の中間納付額が算出されます。

中間納付額=(前期の法人税額÷前期の月数)× 6

仮決算による計算方式

仮決算方式の中間納付額は、上半期の課税所得に法人税率を掛けて算出することが可能です。

中間納付額 = 上半期(6か月)の課税所得 × 法人税率

企業の収益から原価と経費を差し引いて課税所得を計算しますが、年間の控除限度額は半分になります。

たとえば中小企業の交際費は年間800万円から400万円に、減価償却費も半年分になります。

なお仮決算による納付額は予定申告の金額を超えることができず、過剰な還付金の獲得は制限されているので注意が必要です。

まとめ

法人税の中間納付は、企業の資金負担を軽減するための重要な仕組みです。

事業年度開始から6か月後を起点に2か月以内の納付が求められます。

納付額の計算方法は、前期実績を基にした予定申告と、半期の実績で計算する仮決算の2種類があります。

企業の状況に応じて適切な方法を選択することで、効率的な資金運営が可能になります。

法人税の中間納付について、不安な点や疑問がある場合は、税理士などの専門家に相談することがおすすめです。

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中村 明弘税理士

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