決算が赤字となった場合の法人税の取り扱いはどうなる?
会社の決算が赤字になった場合、法人税は支払わなくてよいと考える方もいるかもしれません。
しかし、赤字でも全く税金がかからないわけではありません。
本記事では、決算が赤字となった場合の法人税の取り扱いについて紹介します。
赤字のときは法人税の取り扱い
法人税は、会社の課税所得(利益)に対して課される税金です。
したがって、決算が赤字の場合、法人税の課税対象となる所得がないため、法人税そのものは発生しません。
ただし、赤字だからといってすべての税金が免除されるわけではありません。
また、赤字決算でも確定申告の申告義務があります。
申告を怠ると、延滞税などの罰則が課される可能性があるため注意が必要です。
赤字でも支払う必要がある税金
赤字でも、主に以下のような税金が発生します。
法人住民税の均等割
地方自治体に納める法人住民税のうち、「均等割」は赤字でも課税されます。
これは、会社の資本金や従業員数などに応じて課税されるもので、利益の有無に関係なく毎年課されます。
たとえば、資本金1000万円以下かつ従業員が50人以下の中小企業の場合、年間7万円程度の均等割が発生します。
法人事業税
法人事業税は、企業の所得(利益)に応じて課される地方税です。
ただし、資本金が1億円を超える法人や、電力・ガスなど特定業種に該当する場合は、赤字であっても資本金などを基準に課税される場合があります。
その他の税金
会社が土地や建物を所有している場合は、利益の有無に関係なく「固定資産税」を支払う必要があります。
また、赤字であっても「消費税」の納税が発生する場合もあります。
税務調整による課税所得の発生
会計上は赤字であっても、税務上の調整によって課税所得が生じる場合があります。
たとえば、交際費や寄附金、役員賞与などのうち、税法上損金(経費)不算入とされる部分は、利益に加算して再計算されます。
その結果、会計上は赤字でも、税務上は黒字とみなされ法人税が発生することがあります。
まとめ
会社の決算が赤字となった場合、法人税そのものは発生しませんが、法人住民税の均等割や固定資産税などは支払い義務があります。
また、税務調整により課税所得が発生し、法人税が課される可能性もあるため注意が必要です。
赤字決算時の申告や税務処理に不安がある場合は、お気軽に当事務所までご相談ください。
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税理士紹介Certified Public Tax Accountant
税理士中村 明弘
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所属団体
- 関東信越税理士会 川口支部
- 日本公認会計士協会 埼玉会
事務所概要Office Overview
| 名称 | みその税理士法人 中村会計 |
|---|---|
| 所在地 | 〒332-0031 埼玉県川口市青木5-12-22 |
| TEL/FAX | TEL:048-252-3121 / FAX:048-251-8372 |
| 代表者 | 中村 明弘(なかむら あきひろ) |
| 所員数 | 6名(男性2名、女性4名) |
| 対応時間 | 平日 9:00~17:00(事前予約で時間外対応可能です) |
| 定休日 | 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です) |