贈与税の申告
通常、相続は被相続人の死亡後に行われます。しかし、生前に財産の贈与を行うこともできます。しかも、相続税の節約など様々なメリットがあります。
この記事では生前贈与についてご説明します。
■生前贈与
生前贈与のメリットは以下のようなものになります。
・財産を渡したい人に贈与できる
・短期間で財産を渡せる
・将来かかると想定される相続税を節約することができる
通常の相続であれば、遺産の相続でもめてしまって中々相続が進まないという事態も考えられますが、生前に行うことでスムーズに相続を行うことができます。
しかし、一方でデメリットも存在します。
・贈与税が課される場合は相続税よりも高額となってしまう
贈与税は年間110万円までなら基礎控除があるため、この額までの相続であれば税金が課されませんが、超えてしまう場合は税金が課されるので注意が必要です。また、不動産を所有することで税金が課されてしまうことにも注意が必要です。
そして、贈与税は年間の基礎控除額以内である場合には申告の必要がありません。
生前贈与を行う場合は、しっかりと贈与後のこともシュミレーションしておく必要があります。そのため、専門家である税理士の力が必要です。
みその税理士法人 中村会計は、川口市、さいたま市、草加市、足立区をはじめとして、東京、千葉、埼玉、神奈川、群馬などを中心に、税務相談を承っています。
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税理士紹介Certified Public Tax Accountant
税理士中村 明弘
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