相続税の申告

相続税の手続きの流れについてご説明します。

 

①死亡後1週間以内
死亡後1週間には、市町村へ死亡届を提出し、貯蓄や家賃・光熱費を支払うために使っていた金融機関などへ死亡したことを連絡しなければなりません。

 

②死亡後2カ月以内
相続人と相続財産を確定させる必要があります。そのために、家探ししたり、公証役場に問い合わせをすることで、遺言書の確認手続きをしなければなりません。また、被相続人の戸籍も相続人の確定に必要ですから、集める必要があります。そして、相続財産を確定させるために、遺産リストを作らなければなりません。そのために、故人宅での遺品探しや郵便物やPCメールなどから追っていくことで、取引金融機関のリストアップと残高照会を行わなくてはなりません。

 

③死亡後3カ月以内
死亡後3カ月以内には、遺産継承の判断をしなければなりません。相続放棄または限定承認する場合は3カ月以内に手続きを行いましょう。手続きをする場合は、被相続人住所地の管轄裁判所に申述してください。

 

④死亡後4~9カ月以内
死亡後4~9カ月以内には、遺産分割協議を行わなくてはなりません。遺言書がある場合には、遺言書に基づき分割を行えばよいです。ただし、遺留分の侵害の有無について、しっかりと確認する必要があります。遺言書がない場合には、法定相続人全員で協議する必要があります。各法定相続人には法定相続分の権利ありますので、もし万が一、相続でもめてしまった場合には、裁判所への調停・審判の選択肢もあることを覚えておきましょう。

 

⑤死亡後10カ月以内
相続税の申告・納付を行います。申告期限は被相続人の死亡を知った次の日から10カ月以内に行う必要があります。分割協議後遅滞なく被相続人の住所地の管轄税務署へ相続人共同で提出してください。その際、分割財産の名義変更を行う必要があります。不動産は、相続登記が必要です。金融資産の場合は、一般的には相続人全員からの委任に基づき代表者が一時的に受領します。

 

相続税の申告と手続きは以上のような流れとなっています。

 

みその税理士法人 中村会計は、川口市、さいたま市、草加市、足立区をはじめとして、東京、千葉、埼玉、神奈川、群馬などを中心に、税務相談を承っています。
相続税の手続きはかなり複雑です。相続税に関してお困りの際はぜひみその税理士法人 中村会計にご相談ください。

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中村 明弘税理士

税理士中村 明弘

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