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株式会社設立の流れ

事業が大きくなったなど、会社設立を検討している場合、どのような流れで会社を設立するのでしょうか。
ここでは株式会社設立の流れについて見ていきます。

 

まずは発起人を決めます。発起人は1名以上で法人でも発起人となることができ、発起人は設立する会社の株、1株以上の出資をする必要があります。
次に、会社の基本事項を決めます。基本事項とは、社名や会社の目的、事業内容や所在地、資本金の額や決算時期などです。こうした基本事項は次に作成する定款にも記載します。定款とは会社の原則を定めたもので、会社の憲法ともいえるものです。
定款には、「絶対的記載事項」と呼ばれる項目があり、この項目が欠けている定款は無効となることもあります。

 

絶対的記載事項とは、主に次の項目です。
・事業目的
・商号
・本店所在地
・設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
・発起人の氏名又は名称及び住所
・発行可能株式総数

 

定款を作成したら、公証人から定款の認証を受けます。公証人とは公証役場にいる法務大臣が任命している法律の専門家です。定款の認証に際しては発起人の印鑑証明と認証手数料5万円、4万円の収入印紙が必要になります(電子定款の場合は収入印紙が不要となります)。

 

次に、発起人が出資金を払い込みます。払い込みといっても会社設立前であるため、会社の口座を作ることができません。そのため、発起人の口座に振り込むことが多くなっています。発起人が自分の口座に振り込む場合は出資金分を一度口座から引き出し、もう一度同じ口座に入金します。入金し終えたら、口座の通帳表紙・表紙裏、振り込み記録のあるページをコピーし、「払い込みを証する書面」を作成します。

 

最後に、登記申請を行います。
登記申請に必要な書類は定款の内容によって異なりますが、「株式会社設立登記申請書」「登録免許税の収入印紙貼付台紙」「定款」「設立時取締役の就任承諾書」「取締役の印鑑証明書」「払い込みを証する書面」「印鑑届書」の書類は必須です。
また、登記に際しては登録免許税がかかります。登録免許税は資本金の1000分の1、出資金が15万円未満の場合は15万円です。

 

登記を行った日が会社の設立日となります。
登記後も年金事務所や役所、税務署に法人設立届書などの書類を提出しなければなりません。
こちらの手続きは各自治体によって異なる場合があるため、各自治体に確認することをおすすめいたします。

 

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中村 明弘税理士

税理士中村 明弘

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