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合同会社設立の流れ

ここでは、2006年から設立できるようになった合同会社を設立する際の流れについて見ていきます。
合同会社とは、経営者と出資者が同じである会社形態のことで、会社設立のハードルが比較的低いなどの理由から多くの合同会社が設立されています。

 

合同会社を設立する際の最初のステップは、会社の基本事項を決めることです。
基本事項とは、社名・事業目的・所在地・資本金・社員構成・決算時期などのことを指します。
次に、会社の印鑑を作成します。会社印は「代表印(実印)」「銀行印」「角印」の3つを作成することが一般的です。

 

そして、定款を作成します。定款とは会社の原則を定めたものです。株式会社の定款と比べ、合同会社の定款は株式の譲渡制限や株主構成に関する記載が不要であるため、作成は比較的簡単です。
次に、資本金の払い込みを行います。
資本金の払い込みは会社設立前に行う必要があるため、社員の口座に振り込むことになります。
登記の際に資本金の払い込みを証明する払込証明書を作成する必要があるため、口座の通帳表紙・表紙裏、振り込み記録のあるページをコピーします。

 

最後に、登記申請を行います。
登記申請には次の書類が必要になります。
・合同会社設立登記申請書
・登記用紙と同一の用紙
・定款
・代表社員の印鑑証明書(印鑑登録証明書)
・出資金の払込証明書(通帳のコピー)
・印鑑届書

 

これらの書類と免許登録税として6万円の収入印紙を法務局に提出し、合同会社設立となります。

 

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中村 明弘税理士

税理士中村 明弘

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定休日 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です)