会社設立時の決算月の決め方とは?ポイントをわかりやすく解説
会社設立時には1年以内という条件で、決算月は自由に選ぶことができます。
一般的な決算月である3月末に合わせる必要がなく、会社の事業などに合わせて決算月を設定する方が後々便利です。
今回は会社設立時の決算の決め方について解説します。
会社の決算月とは
会社における決算月とは事業年度の最後の月を意味します。
これは法人が事業活動を行う際に年度(1年)ごとに、会社の財政状態や会社の利益などを占める決算書類を作成し、各種税金を申告し納税する必要があります。
決算は法人税法で1年に1度実施すると定められていますが、1年以内であれば設定は自由なので、年に2回事業年度を設けることも可能です。
但し一般的に決算は年に1度行われます。
会社設立時の決算月決定で注意すべき点
会社の決算は3月末に行なうものと思いがちですが、そうとは限りません。
決算月は会社設立時に、会社の都合に合わせて自由に設定できます。
個人事業主は12月末を決算として翌年2月から3月にかけて確定申告を行うのとは大きな違いです。
法人企業は自由に決算月が決められるので、安易に年度末(3月末)や年末(12月末)と決めるのではなく、企業が行う事業の特性に合わせて決算月を決めましょう。
繁忙期やその2か月前は決算月を避ける
決算月は、年度ごとの書類作成など普段とは違う業務を行う必要があります。
そのため営んでいる事業が忙しい繁忙期に決算月を重ねると、ただでさえ忙しいのに、さらに余計な業務が発生し忙しくなり大変です。
繁忙期は決算付きから外しましょう。
また繁忙期だけでなく、その前月や前々月も決算月からは外しておいたほうが無難です。
資金繰りを考慮して設定する
資金繰りから決算月を設定するのがおすすめです。
決算月から2か月後には税金の申告を行ない、前年度の収益や売り上げに応じた税金を支払わなければなりません。
そのためある程度の予想で資金繰りが厳しい時期に決算期を持ってくると税金が払えなくなる事態が想定されますので、資金繰りに余裕のあるタイミングを決算月に選ぶのが得策です。
税理士が繁忙期な時期は本来避けたほうが望ましい
1から3月は決算月が集中する時期のため、税理士が非常に忙しくなります。特別な事情がない限り決算月をその忙しい時に合わせる必要はありません。税理士の繁忙期ではなく閑散期の際に決算月を設定すると税理士に余裕があるため相談もしやすいです。
商品在庫を抱える事業であれば在庫の少ない時期を選ぶ
商品在庫を抱える事業を営む場合は、商品在庫が少ない時期を決算月にすると非常に楽です。在庫が多いと棚卸が大変なので、他に問題がなければ在庫の多い時期は避けるべきです。
会社設立後にも決算月を変えられる
会社設立時に決算月を決めますが、実は決算月に適していないと判断した場合、決算月の変更は可能です。
定款に定めた決算日を株主総会で変更を決議する
会社の決算月は、通常会社設立時に定款と呼ばれる会社のルールを定めており、決算月についても記載が行なわれています。
その為勝手に決算月を変えることはできず、株式会社なら株主総会で変更の決議を行わなければなりません。
税務署に決算月変更の届出を行う
株主総会で変更手続きが承認されれば、税務署に変更届を提出します。
「異動事項に関する届出」を提出して決算月を変えることができます
まとめ
会社設立時に会社の事業に合わせた決算を定めておくと、繁忙期を避ける事や資金繰りや納税の問題、税理士の相談しやすい時期など、会社にとって後々有利になります。
安易に3月末や年末にせずに、会社にとって適した決算月を定めるようにしましょう。
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税理士紹介Certified Public Tax Accountant
税理士中村 明弘
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