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会社設立に必要な費用の目安は?経費計上できる?

会社を設立する際には、法人登記や各種手続きのほか、初期投資も発生します。

本記事では、会社設立時にかかる主な費用の目安と、それらが経費計上できるかどうかについて解説します。

会社設立に必要な費用

会社設立に必要な費用は、主に以下の項目が挙げられます。

定款作成・認証費用

定款とは会社の基本的な規則を定めたものであり、公証役場での認証が必要です。

株式会社を設立する際には、認証手数料として3万〜5万円程度の費用がかかります。

また、紙の定款の場合は収入印紙代として4万円がかかりますが、電子定款を利用すればこの収入印紙代は免除されます。

登録免許税

法人を設立するためには、法務局で登記手続きを行う必要があり、その際に登録免許税が発生します。

株式会社の場合、登録免許税は最低15万円、合同会社の場合は最低6万円となっています。

いずれも資本金の0.7%を超える場合は、その高い方の金額が適用されます。

資本金の払い込み

資本金は自由に設定できますが、実際には最低でも100万円〜300万円程度準備するケースが多くみられます。

資本金自体は費用というより、設立時の運転資金となります。

その他の初期費用

一般的には、事務所の家賃・ホームページ制作・名刺印刷などの費用が発生します。

また、司法書士、税理士などの専門家に設立手続きを依頼する場合、5万円〜20万円程度の報酬が必要になります。

設立費用は経費計上できるのか?

設立費用の大部分は、経費として計上できます。

設立費用は「創立費」として計上

定款作成費用や登記費用、専門家報酬など会社設立に関係する支出は「創立費」として計上できます。

この創立費は、設立事業年度に全額を費用として計上することも、資産として計上し一定期間にわたって任意に償却することも可能です。

資本金は経費計上できない

資本金は経費ではなく、貸借対照表において純資産の一部として計上されます。

まとめ

会社設立には、登記費用や専門家報酬など、数十万円以上の初期費用がかかります。

これらの費用の多くは、創立費または開業費として経理処理することが可能であり、節税にもつながります。

設立に関する支出は領収書などで証拠を残し、設立後に法人の支出として正しく処理することが重要です。

経理処理に不安がある場合は、税理士に相談することをおすすめします。

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中村 明弘税理士

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