【税理士が解説】会社設立後に必要な届出とは
会社を設立した後は、税務署や都道府県、市区町村などへさまざまな届出を提出する必要があります。
届出の種類によって必要な書類や期限が異なるため、事前に確認し、しっかりと対応することが重要です。
本記事では、会社設立後に必要となる主な届出と、その提出先・提出期限などについて紹介します。
会社設立後に行う届出の概要
会社を設立したあとは、税務署や自治体などへさまざまな届出を行う必要があります。
どの手続きも税金や社会保険などに関わるため、期限を過ぎたり書類に不備がないよう注意が必要です。
税務署への届出
税務署へ提出が必要な届出としては、主に以下が挙げられます。
法人設立届出書
会社設立から2か月以内に、会社の所在地を管轄する税務署へ提出します。
この届出には、会社の設立日や資本金などの基本情報を記載し、定款の写しの添付が必要です。
青色申告の承認申請書
設立から3か月以内または最初の事業年度終了日のいずれか早い日までに提出します。
青色申告が承認されると、欠損金の繰越控除や特別控除など、多くの税制優遇を受けられます。
源泉所得税関係の届出
役員や従業員に給与を支払う場合は、「給与支払事務所等の開設届出書」を、設立から1か月以内に税務署へ提出します。
また、従業員数が常時10人未満の会社の場合、源泉所得税の納付を年2回にまとめる「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」も、提出しておくと手続きが効率的です。
都道府県・市区町村への届出
都道府県税事務所および市区町村の役所へ、それぞれ「法人設立届出書」を提出します。
提出期限は、自治体によって異なりますが、設立日から2週間から2か月以内が一般的です。
添付書類は、定款・登記事項証明書などが求められます。
社会保険・労働保険の届出
社会保険・労働保険に関する届出として代表的なものには、以下が挙げられます。
健康保険・厚生年金保険の新規適用届
法人は、従業員の有無にかかわらず社会保険への加入が義務づけられています。
設立後5日以内に、年金事務所へ「健康保険・厚生年金保険新規適用届」を提出します。
同時に、役員や従業員分の「被保険者資格取得届」も提出する必要があります。
労働保険(労災保険・雇用保険)の手続き
従業員を雇う場合は、労働保険(労災保険・雇用保険)の加入手続きも必要です。
労働基準監督署には「労働保険関係成立届」を、10日以内に提出します。
まとめ
会社を設立した直後は、忘れずに各種届出を期限内に提出することが大切です。
税務・社会保険・労働保険など、手続きは多岐にわたるため、早めに必要書類を整理しておきましょう。
会社設立後の届出について不安がある場合は、お気軽に当事務所までご相談ください。
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税理士紹介Certified Public Tax Accountant
税理士中村 明弘
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所属団体
- 関東信越税理士会 川口支部
- 日本公認会計士協会 埼玉会
事務所概要Office Overview
| 名称 | みその税理士法人 中村会計 |
|---|---|
| 所在地 | 〒332-0031 埼玉県川口市青木5-12-22 |
| TEL/FAX | TEL:048-252-3121 / FAX:048-251-8372 |
| 代表者 | 中村 明弘(なかむら あきひろ) |
| 所員数 | 6名(男性2名、女性4名) |
| 対応時間 | 平日 9:00~17:00(事前予約で時間外対応可能です) |
| 定休日 | 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です) |