税理士のスポット契約と顧問契約の違い
税理士との契約には、継続的な支援を受ける顧問契約と、必要な時だけ依頼するスポット契約があります。
事業の規模や状況によって最適な選択は異なります。
それぞれの特徴や費用の違いを整理し、自社に合った契約形態を選ぶためのポイントについて解説します。
顧問契約のメリット
顧問契約は、毎月一定の顧問料を支払うことで税理士から継続的なサポートを受ける形態です。
多くの法人や、事業規模が大きくなった個人事業主がこの形を選択しています。
メリットは次のとおりです。
継続的なサポート
顧問契約のメリットは、税理士が日常的な記帳内容や現金の流れを常に把握している点にあります。
毎月の試算表を確認することで、利益の推移をリアルタイムで診断できるようになります。
また、経営上の悩みが生じた際にも、すぐに相談できる相手がいることは経営者の方にとって大きなメリットといえます。
節税対策の早期実施
顧問税理士がいれば、決算の数ヶ月前から利益の予測を立て、法的に認められた節税対策を講じることが可能です。
決算が終わった後にできる対策は限られていますが、期中から動くことで、納税資金の確保も含めた計画的な対応が整います。
また、頻繁に行われる税法の改正についても、自社の状況に合わせた適切な助言を受けることができます。
スポット契約のメリット
スポット契約は、確定申告や特定の税務相談など、必要な時だけ単発で依頼する形態です。
メリットを紹介していきたいと思います。
コストの抑制
スポット契約のメリットは、毎月の顧問料が発生しないため抑えられることです。
事業を始めたばかりで取引件数が少ないかたや、記帳は自分で行い、申告書の作成だけを任せたい方に適しています。
必要な時だけの利用
相続税の申告や不動産の譲渡など、人生で数回しか発生しない特別な出来事の際に、専門的な知見を借りるのにも向いています。
特定の課題に対してのみ報酬を支払うため、費用対効果を明確にすることができます。
ただし、税理士は依頼された範囲外の状況を知る機会がないため、全体的な経営診断を受けることは難しくなります。
費用面における相違の整理
両者の費用体系には、支払いの頻度と総額の考えかたに明確な違いがあります。
顧問契約の料金体系
顧問契約では、月額の顧問料に加えて、年に1度の決算申告料を支払うのが一般的です。
月額の料金は、売上の規模や訪問の頻度によって決まります。
整理すると、月額3万円から5万円程度、決算料として顧問料の4ヶ月から6ヶ月分が加算されることが多い傾向にあります。
スポット契約の料金体系
スポット契約では、1回の業務ごとに報酬が決定されます。
例を挙げると、個人の確定申告であれば数万円から15万円程度、特定の税務相談であれば1時間あたり1万円から3万円程度が目安となります。
年間の総額で見ればスポット契約の方が安くなる場合がほとんどですが、日常的な経営指導は期待できません。
税務調査や融資における影響の違い
不測の事態や資金調達の場面では、契約形態の違いが結果に大きく影響します。
税務調査への対応力
顧問契約を結んでいる場合、税務調査の通知はまず税理士のもとへ届きます。
税理士は依頼者の代理人として、日程の調整から当日の立ち会い、調査官との議論までを一手に担います。
日頃から帳簿を確認しているため、質問に対しても取引の背景を含めた論理的な説明が可能です。
適切な判断を下すための流れを共に歩むことで、不当な指摘を防ぐための盾となってくれます。
スポット契約の場合は、調査の立ち会いだけを急に依頼しても断られることがあり、引き受けてもらえたとしても多額の追加費用が発生するケースが多く見られます。
金融機関からの信頼性
銀行などの金融機関から融資を受ける際、顧問税理士がついている決算書は信頼性が高いとみなされる傾向があります。
税理士の署名があることで、数字の正確性が担保されるためです。
また、融資に必要な事業計画書の作成支援なども顧問契約の範囲内であればスムーズに依頼できます。
自社の状況に合わせた適切な選び方
どちらの形態を選ぶべきなのかは、事業のフェーズや目的によって定まります。
スポット契約を検討すべきケース
売上がまだ少なく、領収書の数も月に数件程度であれば、まずはスポット契約で十分な場合が多いです。
また、経理の知識があり、自分で申告書を作成できる方が、最後の確認だけを依頼するという使いかたも有効です。
顧問契約を検討すべきケース
売上が増え、従業員を雇用し始めた段階では、顧問契約を検討すべきです。
経営者が経理作業に割く時間を減らし、本業に集中できる環境を整えることは、事業成長を加速させられる可能性が高まります。
また、法人化を考えている場合や、多額の設備投資を計画している場合も、顧問税理士を付けたほうが良いといえます。
まとめ
今回は、税理士のスポット契約と顧問契約の違いを解説しました。
コストを優先するか、経営の安定と相談のしやすさを優先するかで選ぶべき形は変わります。
顧問契約を検討している場合には、税理士に相談してください。
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税理士紹介Certified Public Tax Accountant
税理士中村 明弘
お客様のご相談、ご提案に対しても、常にお客様での視点に立って向かい、お客様の繁栄につながるコンサルティングをお約束します。日々の最新の経営状況を常に把握し、適切なアドバイスを行うことをモットーとしています。
所属団体
- 関東信越税理士会 川口支部
- 日本公認会計士協会 埼玉会
事務所概要Office Overview
| 名称 | みその税理士法人 中村会計 |
|---|---|
| 所在地 | 〒332-0031 埼玉県川口市青木5-12-22 |
| TEL/FAX | TEL:048-252-3121 / FAX:048-251-8372 |
| 代表者 | 中村 明弘(なかむら あきひろ) |
| 所員数 | 6名(男性2名、女性4名) |
| 対応時間 | 平日 9:00~17:00(事前予約で時間外対応可能です) |
| 定休日 | 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です) |